SES契約だった案件の派遣エンジニアは有給休暇が消化出来ない
二重派遣?SES契約?日本の派遣の案件は要注意
ほぼ二重派遣と同じSES契約されていた場合の派遣エンジニア
基本的に派遣社員や非正規雇用の雇用形態で働かざるを得ない労働者は、ボーナス無い、退職金無い、交通費無い(その分時給削られている)の無い無い尽くしである。
そんな無い無い尽くしの派遣社員や非正規雇用であるからこそ、少しでも良い案件を選択したい。
案件によって天国か地獄かと思える体験をした人も多い筈。
派遣の場合、派遣会社と、取引先、またはその取引先との関係によって、収益形態が異なり、スズメの涙程しかない、派遣社員の福利厚生が無いも同然になってしまう事もある。
面談で派遣の派遣、または、派遣先から出向等がある場合は要注意
基本的に、二重派遣は禁止されている。
二重派遣は、派遣先の企業から、さらに別の会社に派遣される就業形態。
雇用主である派遣会社とは、別の雇用条件が発生してしまい、雇用された派遣会社と、派遣先の派遣会社で福利厚生等が重なる部分は行使出来るが、給与や、労働条件は中抜きによって確実に引き下げられてしまう事は発生してしまい、こういった事が横行してしまうと社会基盤を壊しかねない等もある為、労働法等で二重派遣は禁止されている。
それとは違って、SES(ソフトウェアエンジニアリングサービス)と言う契約は、派遣先の企業が、取引先の企業と、SES契約を結んで派遣先から出向させる事が出来る。
こちらは違法では無い。
二重派遣とSES契約の違いは下図の通り
二重派遣の例
SES契約の例
図で表した通り、SES契約は、二重派遣を合法化する為に発生した新たな形式の二重派遣である。
SES契約は、取引先と1ヵ月180時間程度の労働提供を見込んで派遣先企業と出向先企業が契約をしている事が多く、Sier絡みの開発案件等の案件に携わると殆どがこの契約といった事が多い。
このSES契約という契約形態だった場合の派遣案件で厄介なのは、マッサージ屋さんで言うところの何時間分サービス提供みたいな契約となっており、月によって稼働日数が多かったり、少なかったりもあり、多かった場合には、予定時間を超える分については、有休休暇をさせて貰える交渉が可能だが、逆に月の稼働日数が少なく、派遣先企業と、出向先企業で結んだ契約時間分の労働時間がギリギリだった場合には、有休の許可が降りないのだ。
人を入れる事で、お金が発生する商売をしている企業の場合、休む=売り上げが落ちる事と同じである為、有休休暇の取得を拒否されてしまう。
それだと、年5日有休の義務達成は出来ないのじゃないかと思ったりもするが、その為、企業は、敢えて土曜日出勤の日を5日創設し、有休を消化させる手段を創出する。
実質有給休暇が没収だけされる。
派遣社員や非正規雇用で働いている労働者は、契約終了時にも有給休暇が消滅してしまう為、案件選びは、単純に仕事の内容だけでは無く、派遣先企業が、さらに出向みたいなニュアンスを匂わせていないかを聞き出し、SESかな?と思わせる案件は、早めにお断りをした方が良いだろう。
因みに筆者は、父親のお葬式にすら出席できないという、まさに奴隷かよ!って思うような状況を体験した。